どうも神田です!今回は少し難しい話をします!
ずばり、カラオケと著作権の関連についてです!練習をして歌が上手くなってくると、歌声を聴いてもらいたいと思い、動画投稿などをするかもしれません。
そのとき、やり方を間違えてしまうとうっかり法律違反・・・なんてこともあり得ます!これは注意しないといけませんよね。
法律っぽい話は苦手・・・という方も多いと思いますので、なるべく簡単に、そして分かりやすく説明していきますね!
※神田は法律の専門家ではありません。ここに書いてあることが100%正解であるというわけではありません。もしも間違っている部分などありましたら、コメントにてご指摘お願いします!
そもそも曲の著作権ってどうなっているの?
よく著作権侵害って聞きますよね。「JASRACがー」であったり「第一興商がー」といったことを耳にしたことがあるかもしれません。
著作権が作品を保護するための権利や法律であることは、なんとなく分かると思います。ですが、これが曲になるとどうなるの?というのは分かりにくいところです。
まずはここから説明していきましょう。曲に関する著作権のおおまかな流れは以下の図で説明できます。私たち一般消費者がカラオケで曲を歌う場合の流れとして見てみましょう。
順に説明していきますね。まず曲には著作権をもっているさまざまな人がいます。作詞者や作曲者、アーティストやレコード会社などですね。これが図の「曲の権利者」に当たります。
この人達が著作権の管理を依頼しているのがJASRACやNexToneなどの「著作権管理団体」です。例えば著作権の利用許可を得るときは曲の権利者にではなく、JASRACのような著作権管理団体に申請を出します。
ですが、私たちがカラオケなどで歌唱するときに申請を出したことはありませんよね?
それはカラオケ店舗(図の「著作権利用団体」)がJASRACと契約を結んでくれているからです。
この契約のおかげで私たちはカラオケで思う存分に歌を歌うことができる、ということですね。
注意!ちゃんと理解しないと権利侵害になる恐れも・・・
カラオケでの歌唱を例に出しましたが、上記の図のうち「著作権管理団体」や「著作権利用団体」がない場合もあります。
例えば「曲の権利者」が曲を作成したものの、JASRACなどに申請をしなかった場合ですね。そういった曲は直接権利を持っている人たちに許可を取らなくてはなりません。
また著作権理利用団体を通さずに曲を利用したい場合もあります。ここからが著作権の権利侵害に関わってくるところです。
色々なパターンで見てみましょう。
①カラオケで歌っている様子を撮影してYouTubeにアップロードする
カラオケを練習して歌唱力に自信がついてくると歌声を公開したいなぁ、なんて思うかもしれません。
そんなときに手軽にできるのが、カラオケで歌っている姿を録画してYouTubeなどに公開すること。
なのですが、これはNGです。YouTubeだからではなく、カラオケで歌っている様子を録画して公開すること自体がアウトです。
曲の著作権というのは歌詞だけでなくメロディにも適用されます。
この場合何が問題かというと、カラオケメーカーが作成したカラオケの音源の権利(難しい言葉で著作隣接権といいます)を侵害しているとみなされるからです。
実際にカラオケで歌っている様子をYouTubeに投稿した結果、裁判となったケースも存在しています。裁判では著作権侵害として判決が出ています。
ちなみにですが、ネット上に公開しているのがNGです。例えば友達と共有するといったように私的な利用ならば問題はありません。著作権は私的利用までは制限がかからないからですね。
②カラオケで歌っている様子をDAMともなどにアップロードする
YouTubeなどに投稿するのはダメなので、「DAMとも」や「うたスキ」に投稿するのは?という件に関してはもちろんOKです。
カラオケメーカーのコンテンツを利用して投稿するのは何の問題もありません。
③自分、または他人にメロディを作成してもらい、歌い、公開する
カラオケで歌うのがダメ!なら自分で演奏して歌えばいいの?
と思いたいところですが、実は著作権の観点では「許可なく曲をインターネット上にアップロードする」ことがそもそもNGです。
ですが「許可なく」がNGなのであって「許可あり」ならばOKとなります。ここで上の図が再度登場します。
先程はカラオケで考えましたが、実は著作権利用団体には「YouTube」や「ニコニコ動画」なども入っています。
これらのサイトが著作権管理団体にお金を払っているために、「自分、または他人に作成してもらった」音源で歌った動画を投稿することができます。
もちろんCDなどに付属しているアーティストの声なしの音源(インストゥルメント)などを利用することはできません。あくまでも演奏してもらった音源に限ります。
また、YouTubeなどは著作権管理団体に許可を得ているので、著作権管理団体が管理していない曲を歌うことはNGです。許可を取っていないからですね。
なのでもしも歌ってみた動画を投稿したいなと思った場合には
②歌う曲が著作権管理団体が管理していて、YouTubeなどがその団体と契約をしているか確認する
の2点が重要になります。どちらも時間がかかりますが、権利侵害をしないためにもしっかりと対応するようにしましょう。
JASRACに関しては以下のページにて説明がされています。
利用許諾を締結している動画投稿サイト(https://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html)
④自分、または他人にメロディを作成してもらい、歌い、Twitterで公開する
YouTubeがOKならTwitterやFacebookもOKでしょ!と思われるかもしれませんが、待ってください!
実はYouTubeやニコニコ動画と違い、TwitterやFacebookは著作権管理団体と契約を結んでいません!そのためYouTubeと同じような感覚で投稿すると権利侵害となってしまいます!
これらのSNSを利用する場合には特に気をつけましょう。
また、YouTubeの埋め込み機能がありますが、これも怪しいラインです。完全にOKとは言えないという見方が大半のようですので、こちらも避けるようにしましょう。
カラオケで注意すべき著作権について ~おわりに~
カラオケで歌う分には問題ありませんが、歌唱力がついてくると公開したくなる気持ちもありますよね。
そんなときに注意しないといけないのが著作権の問題です。現在TwitterにもYouTubeにもカラオケで歌っている様子を撮影した動画が上がっています。
ネットは量が膨大なので規制しきれないのが現状ですが、消されないからやっていいわけではありません。著作権を侵害していることに変わりはありませんし、明らかな違法行為です。
なによりも著作権は私たちを縛るのが目的ではなく、権利者を守るための法律です。作品を作っていただいた方に敬意を払うという意味でも侵害すべきではありませんよね。
しっかりと著作権について調べたうえで、私たちも楽しめるような方法を選んでいきましょう!
●歌ってみた動画を作成するために著作権を知りたい人がほとんどだと思います。なので以下に歌ってみた動画の作り方も紹介しておきますね。
どうも神田です!先日、次のようなツイートをしました。歌ってみた動画を14本ほど投稿して色々分かったことがあるので、これまでの経験を記事にします。構成は・思い立った契機・準備したもの(ソフト、ハード問わず)・課[…]